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「遅くまで残業しているのに、休日も出勤しているのに手当てが払われない…。」「強引に辞めさせられた…。」
一日のほとんどを過ごす職場で、自分の働きが正当に評価されないことほど悲しく、空しいことはありません。一人で立ち向かえないとき、弁護士にご相談ください。お力になることができれば幸いです。

よく起こる問題

1. 残業代、休日手当

週に40時間以上、一日に8時間以上働いた場合、残業代は1.25倍(企業の規模等により異なる場合があります)、残業が深夜に及んだ場合、さらに割増率が増えます。休日(法律で決められた)に出勤した場合は、これが1.35倍(企業の規模等により異なる場合があります)になります。
そして、さらに重要なのが「店長だから、課長だから請求できない」「基本給料に残業代が含まれている」ということを、言葉通りに信じている場合があることです。「店長」「課長」という肩書でも、割増残業代や休日手当を請求できる場合はありますし、基本給に残業代などが含まれていることが明示されていないか、明示されていても実際の残業代に足りない場合には、やはり法律で定められたとおり残業代を請求できることがあるのです。

2.退職強要

辞めるつもりはないのに、会社側から退職を強いられることがあります。この場合、大切なのは自分から「辞めないこと」です。それでも、耐えきれずに辞めてしまった場合に備えて、会社からの働きかけを証拠として残してください。証拠次第で、退職を撤回させ、あるいは損害賠償を請求できることがあります。

職場との交渉には、いろいろと困難がつきものです。ご依頼いただく必要はございません。お悩みがあれば、まずご相談いただければと思います。