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「生活が苦しくなった。」「ローンを組んだけど返せなくなった…。」「営業資金として必要だった…。」
いろいろな理由で借りたお金がどうしても返せなくなることがあります。“返す必要があるお金”“払う必要があるお金”を“債務”と言いますが、この債務を整理することができます。

裁判所を使わないで整理する方法~任意整理

借りたお金が多くない場合、ローン会社と交渉することで、月々の返済額を少なくできる場合があります。これを「任意整理」と言います。
ご収入が比較的安定していて、ローンの残高も多くない方は、この「任意整理」をご検討されるといいでしょう。

裁判所を使って整理する方法

任意整理が難しい場合でも、「自己破産」「個人再生」という、裁判所を使う方法があります。

自己破産

自己破産とは、今後の返済が不可能な方が、裁判所に申し立てることで借金から解放される制度です。全国では、年間8万件程申し立てられています。

  1. 弁護士に相談・依頼する
  2. 弁護士から債権者へ通知 › 督促が止まる
  3. 裁判所へ申し立てる準備をする
  4. 裁判所へ申し立て › 破産の決定
  5. 免責される

大まかに言えば、このような流れになります。
※ただし(5)については、借入れの理由などによっては免責されないこともありますので,弁護士にご相談ください。

個人再生

「住宅ローンの残っている家があるけど、手放したくない・・・」という方にとっては、自己破産は避けたいところです。そこで、このような場合には「個人再生」を検討するとよいでしょう。
 個人再生とは、借入額を大幅にカットして、残りを原則として3年間で返済する手続きです。たとえば・・・

住宅ローンのほかに、借り入れが500万

4/5をカットして、残り100万円を36ヶ月で返済する=毎月の返済は住宅ローンのほかに3万円弱

(※最も単純な事例です)

自己破産では、住宅ローン付きの自宅は手放すことになありますが、個人再生では手放さなくて済むことがあります。

悩んだら

債務整理のお客様の多くが、何年間も一生懸命返し続けた挙げ句、精も根も付き果ててしまっています。
しかし、その債務を整理することで生活は驚くほど楽になるでしょう。悩まれた際は、まずお気軽にご相談ください。
ご依頼された方の苦しみを少しでも軽くすることが、弁護士の努めです。