借りたお金が多くない場合、ローン会社と交渉することで、月々の返済額を少なくできる場合があります。これを「任意整理」と言います。
ご収入が比較的安定していて、ローンの残高も多くない方は、この「任意整理」をご検討されるといいでしょう。
任意整理が難しい場合でも、「自己破産」「個人再生」という、裁判所を使う方法があります。
自己破産とは、今後の返済が不可能な方が、裁判所に申し立てることで借金から解放される制度です。全国では、年間8万件程申し立てられています。
大まかに言えば、このような流れになります。
※ただし(5)については、借入れの理由などによっては免責されないこともありますので,弁護士にご相談ください。
「住宅ローンの残っている家があるけど、手放したくない・・・」という方にとっては、自己破産は避けたいところです。そこで、このような場合には「個人再生」を検討するとよいでしょう。
個人再生とは、借入額を大幅にカットして、残りを原則として3年間で返済する手続きです。たとえば・・・
住宅ローンのほかに、借り入れが500万
4/5をカットして、残り100万円を36ヶ月で返済する=毎月の返済は住宅ローンのほかに3万円弱
(※最も単純な事例です)
自己破産では、住宅ローン付きの自宅は手放すことになありますが、個人再生では手放さなくて済むことがあります。
債務整理のお客様の多くが、何年間も一生懸命返し続けた挙げ句、精も根も付き果ててしまっています。
しかし、その債務を整理することで生活は驚くほど楽になるでしょう。悩まれた際は、まずお気軽にご相談ください。
ご依頼された方の苦しみを少しでも軽くすることが、弁護士の努めです。